過去の判例では上記の順位で責任追及されています
※近年の転倒事故増加にともない、施設管理者(管理受託業者や管理組合等も含む)に不利な判決が増えています。以下の判例をご参照ください。
事例① コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令
ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫うけがをした。
判 決/ 原告(転倒者)勝訴
判決理由/ ファミリーマートは安全確保のため、水ぶきの後からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。
(大阪高裁2001年7月31日)
事例② 店舗出入口での転倒事故で572万円の支払い命令
ファッションセンター「しまむら」で女性が転倒。骨折し、後遺障害が残る。
判 決/ 原告(転倒者)勝訴
判決理由/ 客が滑って転倒する危険があったことは明らかで、滑りやすい状態が放置されていたと認定し、慰謝料の支払を命じた。
(福岡地裁2011年11月29日)
現在、滑りに対する安全基準は、建築基準法をはじめ、ハートビル法や品確法等の建築に関する法令において、明確な数値基準がありません。しかし、東京都では近年の転倒事故発生件数の多さから、独自に条例を定めて具体的数値基準を示しました。
アメリカなどの主要先進国では、安全基準を具体的数値で定め、法令で規制しています。今後、日本でも具体的数値による基準が整備されるものと思われます。